相続税額の加算(通称2割加算)

相続税法(相続税額の加算)

第十八条
1項
相続又は遺贈により財産を取得した者が
当該相続又は遺贈に係る被相続人の
一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者
以外の者である場合においては、
その者に係る相続税額は、
前条の規定にかかわらず、
同条の規定により算出した金額に
その百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。
2項
前項の一親等の血族には、
同項の被相続人の直系卑属が
当該被相続人の養子となつている場合を
含まないものとする。
ただし、
当該被相続人の直系卑属が
相続開始以前に死亡し、
又は相続権を失つたため、
代襲して相続人となつている場合は、
この限りでない。

用語の解説

相続又は遺贈により財産を取得した者・・・読んで字の如く財産取得者
一等親の血族・・・父、母、子(養子含む)、代襲相続人である孫(括弧書部分)
前条の規定・・・各相続人等の相続税額

孫と養子の取り扱い(1項括弧書と2項)

1項では「一等親の血族」には孫は含まれないため、原則的には2割加算対象者となる。しかし、括弧書において代襲相続人の場合は孫を含むとされている。
また、一等親の血族には養子は含まれる。
一方2項では、養子が孫の場合は、その養子は一等親の血族から除かれるため2割加算の対象者になる。しかしこの場合であっても、孫が代襲相続人の場合には、一等親の血族に含まれるとされており、2割加算対象者から外れることになる。
ただし、当然に孫が相続を放棄した場合はそもそも代襲相続人でなくなるため2割加算対象者になる。

雑感

そもそも孫に遺贈されると相続を一回すっとばせるため、これを規制する意味合いが強い。したがって、孫が代襲相続人(やむを得ない場合)でない場合は、当然2割加算の対象にすべきであるし、あえて養子にして2割加算から逃れるのを防ぐのは当然である。
ちなみに、2割加算の対象者は、一等親の血族及び配偶者「以外」の者である。(いわなくてもわかるか・・・)

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